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障害年金の種類と給付条件について

障害年金とは、病気や怪我によって一定の障害の状態になった人に対して支給される公的年金の事です。種類は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に分けられます。これらの年金は、障害基礎年金は国民年金、障害厚生年金は厚生年金、障害共済年金は共済年金と、基となる年金及び規定する法律が違います。いずれの年金を受給する事になるかは、障害の原因となった病気や怪我で初めて、医師や歯科医師の診療を受けた(若しくは健康診断で異常を指摘された)「初診日」に、どの年金に加入していたかで決まります。

受け取れる年金額は障害の程度によって異なり、障害厚生年金を受給する場合は支払っていた保険料によっても変わってきます。年金を受給するためには、一定の条件を満たしている必要があります。初診日から数えて1年6ヶ月経過した日に障害等級が1級?3級(障害基礎年金は1、2級のみ)該当する障害である事。また、初診日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料が納付されている月、保険料の納付が免除されている月が全体の2/3以上あることです。ただし現在、初診日が平成38年3月31日までにある場合、初診日の前日に、初診日のある月の前々月まで1年間年金の滞納がなければ受給できるという特例が設けられています。年金の納付による受給要件は、上のいずれかを満たしていれば受給可能です。

そもそも障害年金というのはあまり知られていない存在ですよね。障害年金は身体障害者の方の制度、年金というからには65歳以上の方の制度なんて間違いをされてる方はいらっしゃいませんか?この年金は、病気やケガにより障害を負ったことで国民生活の安定が損なわれないよう、労働・日常生活に困難がある人に支給する年金のことです。例えば、うつ病でも障害年金は適用されるなんてことも知らない人が多いとおもいます。詳しくはインターネットなどで調べてみてください。